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休眠預金等活用法について

2018年1月、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」、通称「休眠預金等活用法」が施行されました。この法律は、長期間取引されていない休眠預金を、国や地方自治体では対応が困難な社会問題の解決に活用することを認めています。同法で規定されている休眠預金は2019年1月からしか利用できないため、本稿ではどのような預金が休眠預金に該当するのか、どのように管理・利用されるのかを紹介する。

日本の銀行の個人預金口座数は9億を超えており、一人当たり約7.5口座を持っていることになります。これらの口座は、開設されたものの長期間使用されていないものが多数あると考えられます。これまでは、これらの休眠口座は金融機関の収入として計上されていました。金融庁によると、過去5年間(2012年~2016年)で、毎年平均800万件、700億円以上の休眠口座が新たに開設されています。

このような状況を踏まえ、政府は2010年より、休眠預金を有効活用して、被災地などで困っている人たちを慈善団体などを通じて支援することを検討してきました。政権交代後、一時的に小康状態を保っていましたが、政府だけでなく民間も積極的に議論を行い、2016年12月に「休眠預金の活用に関する法律」が成立しました。では、どのような預金が休眠預金になるのでしょうか。同法では、入出金を含む最後の取引日から10年経過したものを「休眠預金」と定義しています。しかし、どの金融機関でも、記録の保存、通帳の発行、口座残高の照会などについて、金融庁などの承認を得た場合には、それが最後の取引とみなされます。そのため、預金口座を管理する際には、各金融機関のウェブサイトで直近の取引内容を確認する必要があります。

金融機関は、残高1万円以上の預金について、最後の取引から9年が経過した場合、預金者に通知することが義務付けられています。そして、金融機関は、最後の取引から10年が経過し、2ヶ月間の公示が行われた場合には、できるだけ早く預金保険機構(DIC)に預金を払い戻すことが求められています。ただし、通知が預金者に届いた場合、または預金者が請求した場合は、新規取引とみなされ、支払いの対象とはなりません。 また、経過措置として、休眠預金の利用法では、2008年12月31日以前の最後の取引は原則として預金の対象とならないことが定められています。

では、休眠預金としてDGSに移管された場合、預金者はその預金を引き出すことができないのでしょうか?

休眠預金法では、預金者の権利は依然として保護されている。休眠預金の払い出しは金融機関が行っており、預金者は通帳やキャッシュカードを金融機関に提示して休眠預金の払い出しを請求し、いつでも元金と利息が支払われます。預金者が通帳やキャッシュカードを紛失しても、本人確認書類を金融機関に提示することで、引き続き支払いを受けることができます。預金保険機構に移管された休眠預金は、図2のような順番で社会問題の解決に使われます。休眠預金活用の基本原則は以下の通りである。 1)休眠預金活用の透明性を確保すること、(2)休眠預金を大都市などの特定地域に集中させないこと、(3)民間組織の創意工夫を十分に活用すること。この基本理念を実現するために、以下のようなフレームワークを作りました。それでは、サイレントデポジットを実現するプロセスを具体的に見ていきましょう。まず、預金保険機構(DIC)が指定団体に対して、事業計画の実行に必要な金額を提供する。指定ユーザー組織は、一般的な信託の中から首相が指名した1つの組織で、中立的な立場を取らなければならない。指定された受益者組織に付与された資金は、資金を分配する組織や各地域の社会問題の実情に精通した組織を通じて、実際に社会問題の解決を担う民間の公益団体に助成金、融資、投資を行うために使用されます。

指定団体、資金提供団体、民間公益団体の選定は、公開コンペによって行われます。選考基準は事前に発表されますが、ビジネスプランの妥当性、プロジェクトを実施するための十分な能力、ガバナンスやコンプライアンス体制の適切性などが審査されます。 現在、休眠預金の利用は、(1)子どもや若者を支援する活動、(2)日常生活や社会生活に困難を抱える人を支援する活動、(3)活力の低下など社会的困難に直面している地域を支援する活動に限定されています。内閣府の資料によると、(1)貧困家庭の子どもや孤立した子どもの増加、(2)急速な高齢化による介護者の負担増、(3)地場産業の衰退による人材不足、などが指摘されています。一方、休眠預金利用法は、休眠預金を利用するための仕組みを提供するだけでなく、実際の利用を監視・管理するための仕組みを提供しています。 まず、指定回収機関や資金分配機関によるモニタリングの枠組みがあります。これらの組織は、直接出資した組織の活動が適切に行われているかどうかを監視しなければなりません。

また、内閣府によるモニタリングの枠組みもあります。また、内閣の諮問機関として「休眠預金活用会議」が設置され、指定団体の補助金・融資の実施状況や休眠預金の活用状況の監視に本格的な役割を果たすことになりました。休眠預金活用法の施行により、社会的課題に対応するために休眠預金を活用する仕組みが確立されました。しかし、まだまだ解決しなければならない問題があります。 例えば、休眠預金は国民の財産であることから、休眠預金が悪用されないように使用方法を明確にし、その結果を国民に説明する必要性が指摘されました。休眠預金の活用の具体的なスキームや活用結果の評価基準などを協議する会議を公開するなどの措置を講じているが、資金活用の透明性を確保するためにはさらなる努力が求められる。 また、「休眠預金の活用法」の目的や仕組みが一般の人に十分理解されていないという指摘もありました。金融庁では、ポスターやパンフレットを作成して、一般の方々に同法をお知らせしていますが、さらなる努力が必要です。

休眠預金の実際の利用開始は2019年秋以降になる見込みですが、それまでにこれらの問題がすべて解決できるかどうか、私たち市民は問題意識を持って状況を注視する必要があります。

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