借金のかたが元本より値打ちがある場合はどうなるのでしょうか?
あなたが、友人から借金100万を申し込まれて、借金のかたとして絵画を渡され了承しました。返済期限を過ぎても返してく友人から100万円の借金を申し込まれ、その支払いとして絵画を受け取った場合。期日を過ぎてもお金を返してくれないらしいので、あなたはその絵画を鑑定士に送り、150万円の値をつけてもらいます。それを知った友人が、100万円で絵画を返してほしいと言ってきます。この場合、返品しなければならないのでしょうか?これはあまり幸せなケースではありません。普通はその逆ですよね。つまり、大金の価値があるものを手に入れたと思っていても、調べてみると1万円の価値もないということがよくあるのです。
いずれにしても、今回の事例の答えとしては、100万円と引き換えに絵画を返却していただくという結論になります。これは、いわゆる満期日までの利息の約束がなかったことを前提としています。もし約束があったとしたら、それは追加料金の支払いと引き換えだったでしょう。絵画のお金を借金の形で受け取ることの意味を考えてみましょう。その際に具体的な約束(契約)がなされていれば、一般的には双方がその約束を守ることが求められます。
しかし、友人同士の100万円の貸し借りであれば、特別な約束(契約)をする必要はありません。この場合、以下の点を考慮する必要があります。 担保は債務の一種であり、すなわち、ローンを取り戻すために使用されます。借りたお金が返ってこない場合、通常は2つの選択肢があります。一つは、絵画を第三者に売却して、その代金から債務を回収し、余剰金をご友人にお返しすることです。もう一つの選択肢は、絵画の価値を正しく評価して自分の所有物とし、「正しい価値」(この場合は150万円)と「借りた100万円」の差額50万円を友人に返すことです。いずれの場合も、借り手は一定の期日までに返済しなければなりません。
いずれの場合も、借り手が一定の期日までに返済しない場合には、上記のいずれかの措置をとることを伝えなければなりません。そうしないと、どうしても後になって紛争が起きてしまいます。どのようにしても、元のローンを取り戻すことは可能です。合意に至らなかった場合でも、お客様は遅延損害金を受け取る権利があります。しかし、貸し手はそれ以上の利益を得る権利はありません。
契約書に利息が規定されている場合、貸し手は利息を含めた融資額を受け取ることができます。法律(民法)では、借りたお金、利息、デフォルトの利息に対する貸し手の権利を認めていますが、貸し手がさらに利益を得るための法的根拠はありません。しかし、貸主がこの金額以上のものを受け取る法的根拠はありません。契約書がない場合、民法では法定のデフォルト金利が定められており、これが上限金利となります。そのため、借り手は超過分の返金を請求することができます。法的には、不当利得返還請求です。
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